薬局開設許可の新規及び更新許可・保険薬局指定-各種申請代行|横浜市の行政書士e-LOOP法務事務所

手続に不安がある方、お任せください

  • 開局したいが、何から手をつければいいか分からない
  • 構造設備(図面)が基準を満たしているか、着工前に確認したい
  • 保健所や厚生局への複雑な書類作成・折衝をすべて任せたい
  • 許可・指定取得後の加算算定や更新管理も任せられるパートナーが欲しい
  • 開局後の集客や、IT(ネット処方箋受付・車両確保)まで一貫して相談したい

申請書類作成代理・提出代行~許可取得後の届出・更新申請に至るまで行政書士e-LOOP法務事務所にて対応。

当事務所は薬局経営サポートができる行政書士事務所です。

※許可・指定の可否は所管行政の運用や審査により左右されます。審査結果を保証するものではありませんが、要件整理と整合性の高い申請を重視して進めます。

初回相談30分は無料です

許可・指定は、物件・工事・体制・運用の整理から始まります。契約前/工事前の段階でロードマップを整えると、無理のない進め方に落とし込みやすくなります。

  • 所在地(管轄保健所)と開局時期(希望)
  • 物件候補(図面があれば尚良い)/工事の有無
  • 管理薬剤師の体制(予定)
  • 保険薬局指定の希望(開始月の希望)

該当する内容から確認できます

薬局開設許可の概要

 

更新制に注意

有効期間6年(他にもあり)となる更新制が導入されていることから、法令遵守が、より厳格に求められることが想定されます。

当事務所では、法令改正にも対応しております。

薬局開設許可

神奈川県における薬局開設許可とは、薬剤師が販売または授与の目的で調剤業務を行う場所(薬局)を運営するために必要な、
神奈川県知事(政令指定都市・中核市・保健所設置市の場合は市長)による許可です。

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市などは各々の市長に許可権限があります。

保険薬局(一般的にいう調剤薬局)の指定申請をするために必要な許可となります。

以下の神奈川県ホームページより、各種書面を確認することができます。

上記ホームページの書面は難しくありませんが、下記リンクPDFの許可基準は法律用語や抽象的な文言が多く並んでおり、非常に難しいです。

当行政書士事務所がわかりやすく言い換えてご説明致します。

また、実地調査当日のサポートや運営開始後の個別指導の事前準備サポートにも対応しております。

料金表

 

新規

事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。ご依頼いただいた場合は、相談料はご依頼料金に充当されます。

なお、届出の記載はございませんが、新規許可のご依頼をいただいた場合に限り、内容によって無料~税込50,000円未満の安価で受任可能です。

初回相談30分 無料
ご相談(30分毎) 5,500円
薬局開設許可申請 報酬
275,000円
法定手数料
30,000~35,000円
保険薬局指定申請 報酬
165,000円
法定手数料
—
麻薬小売業許可申請 報酬
44,000円
法定手数料
4,000円前後
毒物劇物販売業登録申請 報酬
77,000円
法定手数料
15,000円前後
労災保険指定申請 報酬
44,000円
法定手数料
—
生活保護法指定薬局申請 報酬
44,000円
法定手数料
—
結核指定医療機関 指定申請 報酬
33,000円
法定手数料
—
自立支援医療(更生・育成)申請 報酬
66,000円
法定手数料
—

※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に精算致します。
※ 許可後の出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 許可後の交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。

更新

事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。ご依頼いただいた場合は、相談料はご依頼料金に充当されます。

初回相談30分 無料
ご相談(30分毎) 5,500円
薬局許可更新申請
6年毎
報酬
99,000円
法定手数料
11,000~13,000円
保険薬局指定更新申請
6年毎
報酬
66,000円
法定手数料
4,000円前後
麻薬小売業許可更新申請
原則2年毎
報酬
33,000円
法定手数料
4,000円前後
毒物劇物販売業登録更新申請
6年毎
報酬 44,000円
法定手数料
6,500円前後
労災保険指定更新申請
3年毎 ※1
報酬
22,000円
法定手数料
—
生活保護法指定更新申請
6年毎 ※2
報酬
22,000円
法定手数料
—
結核指定医療機関更新申請
無期限 ※3
報酬
—
法定手数料
—
自立支援医療更新申請
※6年毎
報酬
33,000円
法定手数料
—

※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に精算致します。
※ 許可後の出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 許可後の交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。

※1 自動更新の場合は費用はかかりません。
※2 辞退のない限り自動更新です。自動更新の場合は費用がかかりません。
※3 更新はありません。移転や廃止の際はご相談くださいませ。

経営サポート

法人運営経験 × 薬剤師の知見 ×集客コンサル

法人経営経験による経営戦略企画立案及び構築、薬剤師歴20年超の妻から得た多くの知見(悩み・課題・解決等)、Web集客コンサルティングや、ホームページ制作・運営に至るまでトータルで経営サポートをできることが、行政書士e-LOOP法務事務所ならではの特徴です。

会社設立

当事務所は、株式会社や合同会社の設立、医療法人の設立にも対応しております。
詳細は下記のウェブページをご覧ください。
会社設立手続

許可申請の基本的な流れ

 

  • STEP 1ご相談
    お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
    営業時間詳細は、営業時間一覧表よりご確認いただけます。
  • STEP 2契約の締結
    契約締結後、着手金(20%)および行政窓口へ支払う申請手数料(法定費用)の概算をご案内します。
    【ここから本格的な調査を開始します】
    詳細なヒアリングに基づき、人的要件・物件要件、その他の諸要件を確実に満たせるか精密な確認を行います。
    物件については、賃貸借契約や内装工事の前に、当事務所が図面を持って保健所へ事前相談に伺います(同行も可能です)。
    ※契約から許可証交付までは通常1~2か月程度です。施設状況や工事の有無により変動するため、個別にスケジュールを策定します。
    ※麻薬小売業許可、労災保険指定、その他施設未定・工事要の場合なども、状況に合わせて併せてアドバイスいたします。
  • STEP 3書類作成・提出
    詳細を確認し、申請書類の収集及び作成を行っていきます。
    薬剤師免許証の原本確認や、申請用診断書の準備スケジュールについてもサポートいたします。 工事の進捗に合わせて実地調査(施設検査)の日程調整を行います。
  • STEP 4施設検査
    保健所担当者が現地に来て、構造・設備・備品などが申請通りか確認します。 当事務所も立ち会い、万が一の指摘事項にも現場でスムーズに対応いたします。
  • STEP 5許可証の交付
    申請・検査に問題が無ければ、検査から約2週間で許可証が交付されます。
    保険指定申請がない場合は、これにて業務完了となります。
  • STEP 6保険薬局指定申請
    許可取得後、保険薬局としての指定を受けるために管轄の地方厚生局事務所へ申請します。
    保険指定は月1回しかチャンスがありません。
    15日の締め切りを1日でも過ぎると、開局が丸1ヶ月遅れることになります。
    当事務所ではこのデッドラインを厳守したスケジュール管理を行います。
  • STEP 7保険指定を受ける
    原則翌月1日付けで保険薬局の指定を受け、保険調剤が可能になります。
  • STEP 8精算
    最終的な料金の精算をお願いします。
  • STEP 9その後の流れ
    各種変更届や新規個別指導、更新手続きについても継続してご相談いただけます。
    また、高度管理医療機器(コンタクトレンズ・血糖測定器等)の販売業届出、販路拡大、経営戦略やWeb集客といった運営面のご相談も承っております。

よくある質問-FAQ

物件が決まる前ですが、相談しても大丈夫ですか?
はい、もちろんです。 物件の構造や立地が許可要件を満たさないリスクを避けるため、ご契約前の段階から図面確認や現地確認を含めたアドバイスを推奨しております。
保健所への申請だけでなく、厚生局(保険薬局指定)もお願いできますか?
すべてお任せください。 保健所の開設許可はもちろん、保険調剤に不可欠な「地方厚生局への指定申請」までワンストップで代行いたします。
内装工事が予定より遅れてしまった場合、申請はどうなりますか?
保健所の施設検査の日程を再調整する必要があります。特に注意が必要なのは、月一度の「保険薬局指定申請(15日締切)」への影響です。
工事の遅れによってこの締切を逃すと、開局日が丸一ヶ月遅れ、保険調剤ができない期間が発生するリスクがあります。
当事務所では工務店様と進捗を共有し、開局日に影響が出ないよう各行政機関との調整を迅速に行います。
申請時にまだ管理薬剤師が決まっていないのですが、進めることはできますか?
最終的な書類提出時には、薬剤師免許証の原本確認や診断書の提出が必要なため、管理薬剤師が確定している必要があります。
ただし、その手前の段階である物件の要件確認や図面による保健所相談までは、薬剤師が未定の状態でも進めることが可能です。
「いつまでに採用を完了すれば希望日に開局できるか」のデッドラインを当事務所で算出しますので、まずは先行して準備を進めることをお勧めします。
対応エリアはどこまでですか? 遠方でも依頼可能でしょうか?
柔軟に対応いたします。 基本的には横浜市・川崎市・藤沢市・大和市・相模原市を中心としておりますが、神奈川県全域に対応しております。まずは一度お電話やお問い合わせフォームより現在の状況をご相談ください。

横浜市・川崎市・大和市・藤沢市・相模原市など神奈川県全域に対応

 

湘南地域

茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市などにも対応!

県央地域

厚木市、座間市、綾瀬市、海老名市もOK!

その他

横須賀三浦地域や県西地域など、上記以外の地域を含む神奈川県全域に対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

また、様々な許可、指定、登録・届出等もご相談くださいませ。

まずはお気軽にご相談ください

許可・指定は、書類作成だけでなく、物件・工事・体制・運用の整理が重要です。状況に応じて、所管との事前相談に向けた段取りまで含めてご案内します。