自動車登録・軽自動車届出の種類と手続一覧|行政書士が解説

自動車登録・軽自動車届出の種類と手続一覧|行政書士が解説

Vehicle Registration
自動車登録とは?

自動車登録とは、自動車の所有者や使用者、車両の仕様などを国に登録し、公道を走行できる状態とするための制度です。

普通自動車や小型自動車は、道路運送車両法に基づき、運輸支局(いわゆる陸運局)で登録手続を行います。

新たに自動車を取得した場合のほか、所有者の変更(名義変更)、住所変更、使用をやめる場合など、状況に応じて各種登録手続が必要となることがあります。

登録内容は「自動車検査証(車検証)」に記載され、登録事項に変更が生じた場合は、原則として変更があった日から15日以内に手続を行うものとされています。

もっとも、実際の手続期限や必要書類は、車両の状況や変更内容によって異なる場合があります。

※ 自動車登録は、変更内容や車両の状況によって必要な手続や書類が異なる場合があります。
ご自身のケースに該当するか迷われた際は、事前にご相談ください。

自動車登録・車庫証明申請はコチラ

Types of Registration
自動車登録申請の種類

新規登録

新車や一時抹消登録された、現在登録を受けていない自動車を新たに登録する手続です。
一時抹消登録された車両を再び使用する場合は、「中古新規登録」を行うことになります。
※ 必要書類や手続内容は、車両の状況によって異なります。

移転登録

いわゆる「名義変更」と呼ばれる手続です。
自動車の所有者を、旧所有者から新所有者へ変更する場合に行います。
売買、贈与、相続などにより所有者が変更となった場合、原則として変更があった日から15日以内に申請するものとされています。
※ 取得原因や当事者の関係・状況により、必要書類が大きく異なります。

変更登録

登録事項に変更が生じた場合に行う手続です。
所有者・使用者の氏名や住所、使用の本拠の位置など、車検証記載事項に変更があった場合に行います。
こちらも原則として変更があった日から15日以内の申請が想定されています。
住所変更の場合は、状況により車庫証明書が必要となるケースが多く見られます。

構造等変更検査

自動車の構造や装置に変更を加え、長さ・幅・高さや乗車定員など、車検証の記載内容に影響する場合に受ける手続です。
登録の種類ではなく、道路運送車両法に基づく「検査」にあたります。
変更内容によって取扱いが異なるため、事前の確認が必要です。

ナンバーの変更(番号標の交換)

管轄の変更や、希望番号・図柄入りナンバーへの変更などにより、ナンバープレートを変更する手続です。
管轄が変わる場合は移転登録や変更登録とあわせて行い、希望番号などへの変更は、所有者の申請によるナンバーの交換として行います。

一時抹消登録

自動車を一時的に使用しない場合に行う手続です。
ナンバープレートを返納するため、公道を走行できない状態となります。
再度使用する場合は、中古新規登録が必要となります。

永久抹消登録

自動車を解体し、完全に使用できない状態とする手続です。
解体後、解体報告記録がされたことを知った日から15日以内に申請を行い、登録は完全に消除されます。

輸出抹消仮登録

自動車を海外へ輸出する目的で、輸出の前に行う手続です。
輸出の事実が確認された後に、輸出抹消登録となります。
輸出の方法や時期により、必要となる書類や手続が異なる場合があります。

更正登録

登録内容に誤りがあった場合に行う手続です。
氏名の表記違いや車台番号の誤記など、登録当初からの記載誤りを訂正します。

抵当権の登録・抹消

自動車に抵当権が設定されている場合の、設定・抹消に関する手続です。
ローン完済後であっても、抵当権抹消登録が済んでいないと、名義変更などがスムーズに進まないことがあります。

自動車に設定される抵当権は、法務局で行う「登記」ではなく、運輸支局で行う「登録」により管理されます。

そのため、抵当権の設定・抹消についても行政書士が対応可能な手続となります。

自動車登録手続は、当事務所でもご相談いただけます。
下記お問い合わせフォームよりご相談ください。
お問い合わせフォーム

参考リンク

下記ウェブサイトは自動車登録手続きの参考リンクとなります。

Kei Car Notification
軽自動車の届出について(種類)

軽自動車は、普通自動車とは異なり「登録」ではなく「届出」を前提とした制度となっています。
手続の窓口は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会です。
軽自動車についても、取得時や名義変更、住所変更、使用中止などの場面で届出が必要となることがあります。
原則として、届出が必要な事由が生じた場合は15日以内を目安に手続を行うとされていますが、詳細は個別の状況により異なります。

新規(新車・中古車の取得)

新車や未届出の軽自動車を取得した場合に行う届出です。

名義変更(所有者の変更)

売買・贈与・相続などで所有者が変わった場合に行います。
目安として15日以内に届出を行います。

住所変更(使用の本拠の位置等の変更)

所有者・使用者の住所、使用の本拠の位置などに変更があった場合に行います。
目安として15日以内に届出を行います。

使用をやめる(解体返納・一時使用中止など)

車両の使用を中止する場合や、解体した場合など、状況に応じて必要な届出を行います。

参考リンク

下記ウェブサイトは軽自動車の届出手続きの参考リンクとなります。

ここでご紹介した自動車登録・軽自動車の届出は、
実際には車両の状態や取得経緯、登録内容によって取扱いが異なることがあります。手続の可否や進め方について不安がある場合は、個別に確認することをおすすめします。

軽自動車の届出手続は、当事務所でもご相談いただけます。
下記お問い合わせフォームよりご相談ください。
お問い合わせフォーム

FAQ
よくある質問(自動車登録・軽自動車届出)

仕事が忙しくて平日に運輸支局へ行けないのですが、代行をお願いできますか?
はい、もちろんです。運輸支局や軽自動車検査協会の窓口は平日日中のみの受付です。当事務所が書類の代理作成から窓口での手続き、新しい車検証の受け取りまで一括して代行いたしますので、お客様が運輸支局へ足を運ぶ必要はございません。
個人売買で車を譲り受けました。何から手をつければよいでしょうか?
個人売買では、旧所有者の譲渡証明書や印鑑証明書など、揃えるべき書類が多岐にわたります。当事務所では必要書類のリストアップから作成サポートまで行いますので、手続き漏れによるトラブルを防ぐことができます。
県外から引っ越してきたのですが、ナンバープレートの変更は必須ですか?
原則として、住所変更から15日以内に変更登録が必要です。管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートも変更となります。当事務所では、県外から神奈川県内への転入による住所変更も、車庫証明とセットのOSSオンライン一括で対応しています。
亡くなった家族の名義の車の名義変更をお願いできますか?
相続による名義変更はOSSの対象外のため、当事務所では対応しておりません。
車庫証明だけ、あるいは登録だけといった依頼も可能ですか?
当事務所では、車庫証明から自動車登録までをまとめて行うOSSオンライン一括でのみご依頼をお受けしています。OSSは車庫証明・登録・税申告を一括で行う仕組みのため、「車庫証明だけ」「登録だけ」を切り出したオンライン申請はできません。
自動車の抵当権抹消は司法書士に依頼する必要がありますか?
自動車の抵当権は、不動産のような法務局での「登記」ではなく、運輸支局で行う「登録」により管理されています。
そのため、通常は司法書士による登記手続は必要なく、抵当権の設定や抹消についても行政書士が対応可能な手続となります。
なお、具体的な対応可否は車両や契約内容によって異なる場合があります。